医療脱毛とは
医療脱毛とは、医療レーザー機器を使用して「毛根の中にある毛母細胞にレーザー熱でダメージを与えて、発毛させなくする」施術です。
毛母細胞は細胞分裂によって毛を作り出す働きを担っているため、破壊されると毛は二度と生えません。そのため、高いエネルギーで毛母細胞を破壊する医療脱毛では「永久脱毛」が目指せます。
毛の構造
医療脱毛の仕組み
医療レーザー機器のレーザーは、メラニン色素に吸収される波長が選択されています。レーザーが肌に照射されると、毛幹と毛根のメラニン色素(黒色)に吸収されて熱エネルギーが発生し、毛根などが破壊されます。その後、自然に毛が抜け落ちて毛穴が閉じていきます。破壊された毛根からは毛が生えないため、永久脱毛効果が得られます。
当クリニックで使用している医療レーザー脱毛機「熱破壊式レーザー」は、比較的長めの波長をもつダイオードレーザーを搭載し、バルジ領域〜毛根までしっかり熱エネルギーを届けて脱毛を促します。毛根まで届くパワーの強いレーザーを照射できるのは医療脱毛だけになります。
医療脱毛は
複数回の照射が必要です
人間の毛は「成長期」「退行期」「休止期」という3段階のヘアサイクルをくり返しています。毛母細胞があるのは、発育する「成長期」だけであるため、レーザーを肌全体に1回照射しても「退行期」「休止期」の毛穴には反応しないため、この毛穴からはやがて毛が生えてきます。
脱毛部位の全ての毛穴の毛根を破壊するためには、体毛のサイクルにあわせた複数回の照射が必要となります。
発毛のサイクル 毛周期
秋から始める
医 療 脱 毛
医療脱毛を始めるなら秋が最適
秋から医療脱毛を始める 3つ のメリット
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安心
夏に間に合う
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安全
UVダメージ減
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ストレスなし
予約が取りやすい
秋から医療脱毛を始める 3つ の利点
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長袖などで隠している間に脱毛できる
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紫外線ダメージが少ない時期なので日焼けの心配がなくリスクが少ない
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夏にツルスベ肌を目指すなら毛周期に合わせながら
逆算して脱毛計画が立てれる
全身脱毛5回コース
医療脱毛のスタートから完了までの流れ
11月
1回目スタート
1月
2回目
3月
3回目
5月
4回目
7月
5回目完了!!
全身脱毛とVIO脱毛は2ヶ月毎に施術
必要照射回数の目安
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5回程度
自己処理が楽
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8回程度
ずっとツルツル
完全無欠ツルツル肌を目指すなら、
8回コースもオススメです
痛みとリスクについて
医療脱毛は、レーザーがメラニン色素に反応し熱エネルギーに変換されて毛母細胞にダメージを与えるものであるため、当然エネルギーが高いほど痛みも出てきやすくなります。
また、レーザー熱によって肌の炎症や火傷のリスクがあります。
そのほかには毛根周辺の組織が傷ついてブドウ球菌に感染して起こる毛嚢炎(もうのうえん)や、医療脱毛で逆に毛が太く硬くなってしまう硬毛化などのトラブルが起こるリスクがあります。
CHECK
当院では痛みに配慮した照射を行っています
当院で使用する「熱破壊式レーザー」には、あらかじめ照射時の痛みや火傷のリスクを軽減する機能が搭載されています。
クリニックでは冷却ジェルを塗布するほか、女性看護師が痛みを確認しながら照射を行います。痛みが不安な方やデリケートな部位に照射する際には、表面麻酔クリームをご用意しています。
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吸引機能で
痛みを軽減 -
冷却機能で
ダメージ軽減
CHECK
クリニックだからこそできるリスクケア
当院ではリスク回避のためのさまざまな工夫を行っています。
施術後には炎症止め軟膏と保湿ジェルクリームを塗布して、肌のダメージを最小限に抑えます。脱毛後に炎症が続くことがあるため、お帰りの際には炎症止め軟膏をお渡しします。これらは全て無料になります。
顔脱毛後には、熱ダメージを除去する、冷却マスクとエレクトロポレーションによるオプションケアもご用意。
万が一、火傷などの肌トラブルが起こった際には、常在している皮膚科医師が迅速に診察、治療、薬の処方を行います。
医療脱毛とエステ脱毛の違い
について
医療機関のレーザー脱毛とエステやサロンの美容脱毛は、同じような脱毛機を使用した施術に見えますが、機種、効果や期間、リスク対応に大きな違いがあります。
さらに、同様の効果を求めた場合の費用はそれほど変わりません。
医療脱毛 | ||
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脱毛エステ | ||
施術回数 | 5回~8回 | 18回以上 |
施術期間 | 10か月 | 3~5年 |
費用 | 総額は変わらない | |
施術者資格 | あり | 無し |
医師による診断 | あり | 無し |
トラブルへ対応 | あり | 無し |
CHECK
発毛に関わる細胞を破壊することは医療行為です
医師法には「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」を、医師免許をもっていない者が業務として行うと、医師法第17条に違反すると記載されています。
そのため、エステ脱毛では医行為に該当しない範囲の施術(毛の幹細胞を破壊しない範囲での除毛・減毛)のみしか認められていません。
参考:厚生労働省:医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6731&dataType=1&pageNo=1
メリットばかり♪
夏には
ツルスベ肌