クーリング・オフについて
- お客様は、契約書面を受領した日から起算して8日間以内であれば、関連商品を含め、書面又は電磁的記録(メール・FAXなど)により契約を解除することができます。
クーリング・オフをした際は違約金及び利用した役務の対価等の支払いをすることは不要です。
又、当該契約に関して金銭を受領しているときには、速やかに全額を返金します。
ただし、関連商品のうち健康食品類、化粧品、美容を目的とする医薬品及び医薬部外品等の消耗品については、開封した場合、その全部もしくは一部を使用又は消費したとき(当院がお客様に当該商品を開封させた場合、その全部もしくは一部を使用または消費させた場合を除く。) は当該商品に限りクーリング・オフできません。 - 当院がお客様に不実のことを告げ、または威迫したことによりクーリング・オフが妨害された場合には、改めて当院からクーリング・オフが出来る旨を記載した書面を受領し、当院より説明を受けた日から起算して8日間以内であれば、クーリング・オフをすることができます。
- 関連商品の引き渡しがすでに行われている際は、当該関連商品の引き取りに要する費用は当院負担とします。
- クーリング・オフは、お客様がクーリング・オフ書面又は電磁的記録(メール・FAXなど)を当院宛に発信したときに、その効力が生じます。
クーリング・オフのQ&A
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Q
クーリング・オフはどうしたらできますか?
A
8日間以内に当院宛に書面又は電磁的記録(メール・FAXなど)の発行をお願い致します。(契約日から8日間以内とは契約当日も含めます。)
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Q
コースの契約と共に、関連商品であるボディクリームの購入もしました。ボディクリームの金額も返金されますか?
A
当院では、「必ずしも購入しないと施術を受けることが出来ない。」というような商品は取り扱っていないため、当院が推奨した商品は、開封、未開封の有無にかかわらず、クーリング・オフの対象外です。
通常、関連商品(必ずしも購入しないと施術が受けられないもの。概要書面、契約書に記載があるもの。) に関しましては、 未開封かつ未使用であれば返金可能です。
関連商品を開封または使用した場合、クーリング・オフは出来ません。 -
Q
一度、クーリング・オフをして別のコースを組む場合はどうしたらいいですか?
A
当院ではクーリング・オフをされた方はコースのご契約をお断りしております。
契約されているコースを中途解約して頂いた上で、新たなご契約にご変更をお願い致します。